법무연구 7권(2017.9)

358 법무연구 제7권 (2017. 9.) ∙ 補助者 が 面談 するが 、 司法書士 が 面談 したと 偽 る 。 ∙ 面談日時 を 偽 る 。 本人確認 の 書類 が 適正 でない 。 等 ② 日本不動産登記法第 23 條第 4 項第 1 号 に規定されている本人確認情報を司 法書士が虛僞で作成して提出する場合 、 その處罰根據と實際處罰水準は 。 不動産登記法第 160 条 虚偽 の 登記名義人確認情報 を 提供 した 罪 として 規定 さ れており 法定刑 は 二年以下 の 懲役又 は 五十万円以下 の 罰金。 違反事件 としては 、 平成 17 年 に 懲役 1 年 12 ヶ 月実刑 の 例 があります 。 ③「犯罪收益移轉防止法」上本人確認等の自己および職責上日本司法書士 会 連合 会 ま たは地方司法書士 会会 則の規定によって本人確認等記錄節次を違反一境遇 、 罰則根 據または懲戒節次可否 「 犯罪収益移転防止法 」の 違反 については 、 法務大臣 による 報告又 は 資料 の 提出 の 求 め 、 立入検査、 指導、 是正勧告等 が 定 められているほか 、 この 監督 に 服 さ ない 場合 の 罰則 については 、 2 年又 は1 年以下 の 懲役又 は300 万円以下 の 罰 金 が 定 められています 。 司法書士会 においては 、 会則違反 による 注意勧告、 会 長指導及 び 法務局長 による 懲戒 に 該当 することになります 。 ⑹ 日本で登記原因 証 明情報の內容及び作成方式 、 提出方法 ① 日本不動産登記令第 7 條第 1 項第 5 号 ロ.目で規定している'登記原因を 証 明す る情報'の作成權者と登記申請類型別具 体 的の內容や 実 際作成した 様 式紹介 作成名義人 は 登記申請当事者 ですが 、 司法書士 は 起案作成 をして 、 司法書士法 施行規則第 28 条 の 規定 により 記名押印 します 。

RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=