법무연구 7권(2017.9)

360 법무연구 제7권 (2017. 9.) ② 賣買の境遇 、 開業公認仲介士が作成した賣買契約書を登記原因 証 明情報に直接 提出する方式は許されないのですか 。 必ず資格者代理人である司法書士が作成 して雙方當事者の捺印または署名を受ける方式を取っていますか 。 その文書に 資格者代理人である司法書士は實際に署名または捺印をしてはいないのですか 。 売買契約書 を 登記原因証明情報 として 提出 することも 可能 です 。 しかし 、 売買 に 関 して 多 くの 場合、 報告書形式 の 登記原因証明情報 を 別途司法書士 が 起案作 成 して 、 登記権利者登記義務者双方 が 署名押印 する 方式 が 多 く 、 日本司法書士 会連合会 においてもモデル 様式 として 会員 に 提供 しています 。 一方、 法務局 で は 、 最低限、 売 り 主 の 記名押印 で 良 いという 取 り 扱 いがされています 。 ( 登記権利者 ) ○ ○ ○ ○ ( 登記義務者 ) □ □ □ □ 当職 は 、 司法書士法 に 基 づき 、 上記当事者 の 依頼 を 受 け 、 不動産登記法所定 の 登記原因証 明情報 を 作成 し 、 司法書士法施行規則第 28 条 の 規定 により 記名押印 する 。 事 務 所 × × × × 司法書士 △ △ △ △ ( 登録番号 ××××) 確認事項及 び 保管資料 ⑴ 確認 の 日時 平成 年 月 日 午前・午後 時 分 場所 同席者 ⑵ 確認事項 ⑶ 保管資料

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