법무연구 7권(2017.9)

부동산등기의 신청과정에 있어 사법서사의 역할과 본인확인 등의 절차에 관하여 / 西澤英之 361 通常、 売買契約書 は 代金 の 支払 いと 引 き 換 えに 所有権移転 を 行 うという 約定 に なっているため 、 登記原因 を 証 する 書面 とするには 、 売買契約書 に 領収書 を 添 付 することが 必要 となります 。 当事者 の 有 する 領収書 の 原本 を 預 かることや 、 契約書 に 代金領収済 みの 添 え 書 きを 行 う 慣習 がないことが 、 登記原因証明情報 に 売買契約書 ではなく 報告書 を 用 いる 現実的 な 理由 であると 考 えます 。 また 、 売買契約書 では 、 登記官 による 登記申請 の 審査 の 際、 契約条項 をすべて 精査 す る 必要 があるなど 、 登記申請 の 迅速処理 に 不適 であるということや 、 報告書形 式 では 売買代金 を 記載 する 必要 がありませんから 、 不必要 な 情報 を 法務局 に 提 出 したくないという 当事者 の 意向 に 適 うという 考 え 方 もあります 。 報告書形式 の 登記原因証明情報 の 場合、 司法書士法施行規則第 28 条 により 司 法書士 の 記名押印 が 義務 づけられています 。 日本司法書士会連合会 においては 、 売買契約 に 基 づき 所有権 が 移転 されたことを 改 めて 当事者 に 確認 させるととも に 、 司法書士 が 起案作成者 として 責任 を 明確 にするほか 、 証拠 としての 価値 を 有 することになるとしています 。 ③ 登記原因 証 明情報の提出方式は電子登記申請の時どのように 処 理しているので すか 。 登記原因証明情報 を PDF 化 して 当事者 が 電子署名 を 付 して 登記申請情報 ととも に 提出 することになっています 。 しかしながら 、 登記申請 の 当事者 で 電子署名 を 持 つ 者 はごく 少数 にとどまることから 、 書面 で 作成 した 登記原因証明情報 を PDF 化 して 登記申請登記申請 デ ー タとともに 登記所 に 送信 した 後、 書面 として 登記所 に 持参又 は 郵送 する 特例 が 現状 では 認 められており 、 電子申請 ではほと んどがこの 方式 をとられています 。

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