법무연구 7권(2017.9)
368 법무연구 제7권 (2017. 9.) 司法書士の本人確認などの記録は“特定取引”の場合にのみ記録するものであり 、 様式になっているように見えますが 、 ここで“特定取引”とは何を意味するのであ り 、 特定取引以外には 、 司法書士の本人確認などの記録は作成しなくとも良いの か 、 ご教示お願い致します 。 ⑵ 司法書士が実際依頼人に対して本人確認など記録をすることに関連して 、 ① 不動産仲介所においては司法書士が依頼人本人確認手続きを行う過程で 、 非協 調 的な姿勢を取らなかったか 、 不動産仲介所のお客様を相對に “本人確認などの記 録”をすることを不動産仲介所では 、 営業に妨害だと思うことはなかったでしょう か 。 ② 不動産仲介所においては司法書士が依頼人本人確認手続きを行う過程で 、 非協 調 的な姿勢を取らなかったか 、 不動産仲介所のお客様を相對に “本人確認などの記 録”をすることを不動産仲介所では 、 営業に妨害だと思うことはなかったでしょう か 。 それから金融機関業務の状況によっては 、 金融機関の貸出し業務担当者が債務 者または担保提供者を訪問して根抵当設定契約書 、 登記申請委任状等に自筆署 名 、 捺印をもらう場合もあるでしょうが 、 この場合にも金融機関の担当者が司法 書士に連絡 して司法書士が依頼人本人確認など記録をするために依頼人がいる 所に同行して現場出張してもらうのでしょうか 。 ③ それから金融機関から貸出しを受ける依頼人が司法書士事務所で本人確認など を 受けるために司法書士事務所を訪問することを容易に受け入れますか 。 ④ このような内容とともに金融機関との取引関係において 、 日本で金融機関と取引き する司法書士の本人確認など記録業務過程(process)を (根)抵当設定登記と抹消登 記など 、 その他の登記に分けてご教示お願い致します 。 ⑶ ‛ 犯罪収益移転防止法’上本人確認などの記録と職責上日本司法書士会連合 会または 地方司法書士会会則の規定に従って行う本人確認など記録方式の同一性如何 、 及びそ れぞれ本人確認など 、 方法の手続上の差に関して 、
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