법무연구 7권(2017.9)
370 법무연구 제7권 (2017. 9.) ついて 、 司法書士が犯罪収益移転防止法上 、 本人確認などの記録をすることが犯罪収益 移転防止法上 、 義務であれば 、 日本司法書士会連合会または各地方司法書士会会 則などに 、 本人確認など記録をしなければならないという規定を置く必要がある のでしょうか 。 重複した業務ではないのか 、 発表者の方のご見解を伺いた く 、 よろしくお願いいたします 。 4. 本人確認制度の定着について ⑴ 日本において本人確認制度を導入した当時 、 司法書士のはげしい反対があり 、 制度施行 前には登記事務員により司法書士業務が変則的に運営される形態の事務所が多かった と伺いました 。 しかし現在は司法書士による本人確認制度が定着し 、 すべての司法書 士がこの制度に従っていると認識しております 。 日本において本人確認制度が定着す るようになった最大の原因は何でしょうか 。 ⑵ 本人確認制度は司法書士の自発的な施行が絶対的に必要な制度です 。 制度施行初期に は 、 司法書士の反対がはげしかったとしたら 、 自発的施行が容易ではなかっただろう と判断されます 。 司法書士が本人確認をしたのか否かを確認する別途の手続きや制度 的な装置 、 監視などがあったのでしょうか 。 具体的にご教示お願いいたします 。 本人 確認制度に反対した司法書士が現在のように直接現場で本人確認をするようになった 決定的な理由は何でしょうか 。 ⑶ 依頼人らと銀行など金融圏の場合 、 制度施行前には 、 本人確認という手続きなく登記業 務を処理し 、 制度施行後に司法書士に直接会って追加的に本人確認手続きを経なけれ ばならないなど 、 煩雑さが発生したことに対して 、 “司法書士になぜ直接会わなければ ならないか”という抗議はなかったのでしょうか 。 これに関連して 、 本人確認制度施行 後に発生した多様な形態の副作用と 、 これに賢明に対処して現在のように制度を定着 させた貴会の努力についてご教示お願いいたします 。
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