법무연구 7권(2017.9)
380 법무연구 제7권 (2017. 9.) 第 13 回日韓学術交流研究会 第 3 講 質問 への 回答 『 不動産登記 の 申請過程 における 司法書士 の 役割 と 本人確認 などの 手続 き』に 関 する 討論文 に 対 する 回答 日本司法書士会連合会 司法書士総合研究所 不動産登記制度研究部会 研究員 西澤 英之 Ⅰ. はじめに 私は日本司法書士 会 連合 会総 合 研 究所 不動産登記制度 研 究部 会 研 究員 西澤 英之と申します 。 第3講を 担当 させていただきます 。 改めましてよろしくお願いし ます 。 さて 、 大韓法務士協會法制 研 究委員のファン ・ ジョンス先生におかれましては 、 特に本人確認等に 関 する 会 則改正を中心に 、 テ ー マを選定していただいたことに感 謝申し上げます 。 本テ ー マは 、 不動産登記法改正による資格者代理人としての本人 確認情報の作成 権 限の獲得など 、 司法書士の職務 権 限 拡 大に伴い 、 すべての司法書 士が等しく備えるべき執務基準を確立すべく 、 自治規範を定めたもので 、 この 会 則 を遵守することで 、 同時に犯罪 収 益移 転 防止法への 対応 が可能となるものですが 、 この制定過程では司法書士業界 内 部において多くの議論が重ねられたところです 。 議論の主な原因は 、 記 録 の作成保存や登記 権 利者の本人確認などが新たな業務負 担 と感じた 会 員もいたことや 、 犯罪 収 益移 転 防止法との 関 連では個人情報保護の 観 点からの混 乱 があったことです 。 しかし 、 実 際には 既 に多くの司法書士が不動産取 引の中で何らかのかたちで 実践 していた本人確認等であって 、 それが依 頼 者の 権 利 擁護につながることでもあることから 、 司法書士が 担 うべき社 会 的要請に 応 えるた めの規律として現在は認識されています 。
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