법무연구 7권(2017.9)

부동산등기의 신청과정에 있어 사법서사의 역할과 본인확인 등의 절차에 관하여 / 西澤英之 381 以下具 体 的なご質問にお答えをいたします 。 Ⅱ. ご質問 内 容 1. 登記申請の依 頼 を受けた時から登記申請書を提出するまで 、 資格者代理人 である司法書士が 関与 する主な役割の具 体 的 内 容のご紹介について 土地 ・ 建物 売 買の場合 、 事前準備と立ち 会 い過程 、 登記申請などに分けて詳しく ご 説 明いただきましたが 、 このような過程において司法書士が事前準備の過程で必 要な情報確認 、 法律 関 係 、 第三者に 関 連する一切の法律 関 係を調査し 、 発 見された 内 容に 対 して別途の書面(例 、 確認 説 明書または事前調査結果書など)を作成するの か 、 でなければ司法書士が確認した 内 容を依 頼 人に口頭で 伝 達するのかについて 、 その業務方式をご 教 示お願いいたします 。 A. 司法書士 が 事前準備 などにおいて 判明 した 事項 は、 一般 には 不動産業者 を 通 じて 指摘 し、 必要 に 応 じて 対応策 を 提示 するなどして、 当事者 などに 善後策 を 協議 し てもらうことがほとんどで、 書面 を 作成 して 告知 するケ ー スはほとんどありませ ん。ただし、 明 らかに 当事者一方 に 不利益 な 事項 ( 担保 がついたまま 所有権 を 移 転 するような 場合等 )があれば、 司法書士 が 十分 な 説明助言 をしたにも 関 わらず 当事者 の 意思 で 取引 を 行 うことを 証拠 として 残 すため、 書面 を 作成 して 当事者 に 署名 していただくことが 考 えられますが、そのような 場合 には、 取引 を 延期又 は 中止 してもらうことになりますので、 書面作成 にまで 至 ることは 多 くないと 考 え られます。なお、 不動産取引 に 関 する 専門家 として、 取引 とは 別 に 依頼 を 受 けて 不動産 に 関 する 法的調査結果 の 報告書 を 作成 することもあります。 2. 司法書士の依 頼 人に 対 する本人確認などの手 続 きとその記 録様 式について ⑴ <別紙資料Ⅰ> 「本人確認など記 録 [特定取引」に 関 連して 、 司法書士の本人確認などの記 録 は “特定取引”の場合にのみ記 録 するものであ り 、 様 式になっているように見えますが 、 ここで “特定取引”とは何を意味す

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