법무연구 7권(2017.9)

382 법무연구 제7권 (2017. 9.) るのであり 、 特定取引以外には 、 司法書士の本人確認などの記 録 は作成しなくと も良いのか 、 ご 教 示お願い致します 。 A. 特定取引 は 犯罪収益移転防止法 に 基 づく 特定業務 のうち 一定 の 取引 を 指 します が、 司法書士 の 場合 、① 宅地又 は 建物 の 売買 に 関 する 行為又 は 手続 き ② 会社 等 の 設立・管理・運営 に 関 する 行為又 は 手続 き ③ 200 万円 を 超 える 財産 の 管理 又 は 処分 が 特定業務 とされ、なお、 金融機関 の 担保権 に 関 する 登記 は、 特定業務 に 含 まれません。 これに 対 し、 司法書士 の 本人確認 の 記録 は 司法書士会会則 に 基 づき、 相談業務 以外 のすべての 業務 において 作成 することになっていますので、 特定取引 のみに 限 ったものではありません。 ⑵ 司法書士が 実 際依 頼 人に 対 して本人確認など記 録 をすることに 関 連して ① 不動産仲介所においては司法書士が依 頼 人本人確認手 続 きを行う過程で 、 非 協調的な姿勢を取らなかったか 、 不動産仲介所のお客 様 を相對に “本人確認な どの記 録 ”をすることを不動産仲介所では 、 営 業に妨害だと思うことはなかった でしょうか 。 A. ご 指摘 のとおり、かつては、そのような 混乱 が 一部 にあったようですし、 私自身 も 会則改正前 に、 不動産業者 から、 他 の 司法書士 からそのような 確認 をされたこ とはなく 無礼 だと 非難 されたことがありました。しかし、 不動産取引業者 も 犯罪 収益移転防止法 の 対象 となって 司法書士 と 同 じく 本人確認記録 を 保存 する 必要 が できたことや、 司法書士会 、 日本司法書士会連合会 が 他 の 業界団体 に 働 きかける ほか、 特 に 現場 において 個々 の 司法書士 が 丁寧 な 説明 をすることによって、その 制度 が 浸透 し、 理解 がされてきたと 考 えられます。 現在 は、 無礼 だ 等 と 言 う 不動 産業者 は 見 なくなりました。 ② また 、 金融機 関 取引においては 、 債務者または 担 保提供者が金融機 関 を訪問して 貸出し申請をし 、 その後 、 金融機 関 で貸出し承認が出て 、 債務者または 担 保提供者に 連絡し 、 債務者などが金融機 関 を訪問する時 、 金融機 関 の貸出し 担当 者が司法書士に

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