법무연구 7권(2017.9)
384 법무연구 제7권 (2017. 9.) A. 担保権 の 設定登記 と 抹消登記 とではその 責任 が 異 なるのではないかという 指摘 と 考 えられますが、 日本 においては、 例 えば 死者名義 ( 相続登記未了 )の 不動産 に 関 する 担保抹消 は 相続登記 を 経 てからではないとできず、 本人確認 が 必要 である ことにその 違 いはありません。なお、 金融機関 の 担保権 に 関 する 登記 は 特定業務 に 含 まれていません。 ⑶ ‛ 犯罪 収 益移 転 防止法’上本人確認などの記 録 と職責上日本司法書士 会 連 合 会 または地方司法書士 会会 則の規定に 従 って行う本人確認など記 録 方式 の同一性如何 、 及びそれぞれ本人確認など 、 方法の手 続 上の差に 関 して ① 日本司法書士 会 連合 会 または地方司法書士 会会 則規定の本人確認などの規定 は犯罪 収 益移 転 防止法上の本人確認などの規定とは別途に進められたものでしょ うか 。 それとも犯罪 収 益移 転 防止法が制定されて犯罪 収 益移 転 防止法において本 人確認など記 録 をするように規定しているからでしょうか 。 A. 当初 の 議論 は 犯罪収益移転防止法 への 対応 からスタ ー トしましたが、 不動産登記 法改正 によって 司法書士 の 権限 が 拡大 した 後 、 司法書士 の 本人確認不十分 を 原因 とした 懲戒事案 が 発生 する 事例 が 頻発 したこともあり、 犯罪収益移転防止法対応 策 を 包含 した 形 で 会則改正 が 行 われています。 個々 の 司法書士 は、 犯罪収益移転 防止法 に 該当 するか 否 かを 意識 することなく、 本人確認記録 を 作成 しているもの と 思 われます。 ② もし 、 犯罪 収 益移 転 防止法と 関 係なく連合 会 または地方 会会 則で規定を設けよう とすれば 、 司法書士の本人確認などの規定を設けようとした主旨 、 目的とその理 論的根 拠 がありますか 。 A. 犯罪収益移転防止法 への 対応 が 本人確認 に 関 する 当初 の 議論 でしたので、 無関係 ではありませんが、 会則改正 の 目的 としては、 ⑴ 「 司法書士執務基準 の 確立 」= 時代変化 に 相応 した 司法書士 の 業務 のコンプライアンスの 確立 ⑵ 「 司法書士自 治 の 確立 」= 懲戒制度全般 の 見直 し 及 び 自主懲戒権獲得 に 向 けた 取 り 組 み ⑶ 「 司
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