법무연구 7권(2017.9)
부동산등기의 신청과정에 있어 사법서사의 역할과 본인확인 등의 절차에 관하여 / 西澤英之 385 法書士制度 の 将来 への 基盤整備 」=オンライン 申請 における 資格者代理人 の 役割 と 権限 の 拡大 の 以上 3つを 大 きな 目的 としています。 司法書士の本人確認などの業務が委任 関 係に基づいているのか 、 それとも一 歩 進 んで 、 依 頼 人と 専 門家間の信認義務にまで 発 展し 、 これが理論的に土台を置いてい るのかに 対 する詳細なご 説 明をお願いいたします 。 A. 司法書士 の 本人確認業務 については、 依頼者 からの 委任 によって 生 じています が、 最近 の 懲戒事例 を 見 ると 実際 の 損害 が 発生 したものではなく、 専門家 として 不作為 による 行為責任 が 問 われている 事案 が 相当数存在 します。これによれば、 委任関係 から 発生 する 債務不履行 や 不法行為責任 からでは 説明 が 困難 であること から、 公益的役割 をも 有 する 専門家 としての 依頼者 に 対 する 信認義務 があると 理 解 されています。 ⑷ 本人確認などの手 続 きを公認認 証 制度ないし電子署名方式など電子的方式 で行う手 続 きを現在活用しているのか與否に 関 連して 公認認 証 制度や電子署名が本人のものか與否を司法書士が取引き立ち 会 い 状 況 のもとで確認しづらい理由として 、 面談などで本人確認をするとすれば 、 日本で は本人確認を必ず 対 面のみで確認しなければならないのか 、 それとも非 対 面方式 では 、 全く行わないのでしょうか 。 非 対 面方式に 対 する 研 究や試みはなかったの か 、 ご 教 示 お願いいたします 。 A. 不動産登記法上 の 本人確認情報作成 の 場面 では 面談 が 必須 ですが、それ 以外 の 場 合 には、 面談 は 必須 とされていません。 非対面方式 によるか 否 かは 司法書士 の 職 責 に 照 らして 適切 な 方法 に 拠 るべきとされています。 所有権移転 や 抵当権設定 の 場面 における 登記義務者 に 対 するより 慎重 な 本人確認 とそれ 以外 の 場合 とで、 本 人確認 の 厳密 さに 濃淡 がある 場合 もありますが、 一律 に 面談必須 とせず、 司法書 士 の 裁量 に 任 されていて、その 裁量 の 結果 の 責任 は 司法書士 が 負 うことになりま す。 非対面方式 では、 結果 として 事故 が 起 こった 際 には、 職責 を 十分 に 果 たした とは 言 えないと 評価 されかねず、その 研究 や 試 みは 今後 の 課題 となるでしょう。
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