법무연구 8권(2020.9)
290 법무연구 제8권 (2020. 9.) 超高 齢 化社 会 に備えた資産管理及び 紛 争 防止のための信託制度 - 遺言代用信託を中心に - 日本司法書士 会 連合 会 副 会 長 鯨井 康夫(Kujirai Yasuo) 1. 遺言代用信託などの利用の 実 態及び現況 ⑴ 日本において遺言代用信託がどの程度利用されているのか、また、いかなる 形態で利用されていますか。 利用の程度については、統計が公表されておりませんので、契約件 数 等は不明です が、信託銀行等では、 営 業信託として商品化し、相 当数 の販 売実 績があるようです。 司法書士や弁護士等の 専 門職が 関与 して成立させている民事信託としての遺言代用 信託についても統計がありませんので、成立件 数 は不明ですが、民事信託が主に資産 承 継 の手段として行われており、マスコミ等での注目度を勘案すると、相 当数 の契約 がされているのではないかと思われます。 信託銀行等の 営 業信託においては、遺留分に配慮した一定の金額の金 銭 を信託する ことで、相 続 開始後の葬儀費用や配偶者をはじめ同居の家族の 当 面の生活費の支出に充 てるために活用されています。 これは、相 続 が開始すると、被相 続 人名義の預金は、遺 産分割の 対 象となる旨の最高裁判例があり、特定の相 続 人が 即 時に 当 該法定相 続 持分 の割合相 当 額の預金の 払 い 戻 しが困難である現 状 があるからです。 専 門職の 関与 する民事信託においては、高 齢 者である委託者の 将来 の認知症等によ
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