법무연구 8권(2020.9)

초고령화 사회에 대비한 자산 관리 및 분쟁 방지를 위한 신탁 제도 / 鯨井 康夫 291 る判 断 能力の低下に備えた財産管理と、相 続 人以外の者も含め、また 数 次の承 継 等も視 野に入れた家族間の円滑な承 継 を目的として活用されています。 ⑵ 遺言代用信託において信託財産が不動産である場合、信託登記はどのよう に行われますか (契約書、登記申請書の作成など事例を含め)。 財産承 継 に 関 する相談から始まり、信託 条 項の組成・提案から契約書の作成、信託登 記の申請まで一貫とした業務の委託を受けて行うことが一般ですから、登記すべき 信託 条 項を意識して契約書の作成をしています。 日本においては、不動産の 権 利に 関 する登記は、効力要件ではなく、第三者に 対 する 対 抗要件としての位置付けです。 信託の登記についても、他の 権 利に 関 する登記と同 様 、信 託登記をして初めて信託の効力が 発 生するわけではありません。 しかしながら、分別 管理の要請があるところから、信託財産に不動産があるときは、登記は必須となります。 信託設定時の登記としては、受託者名義の所有 権 保存登記又は委託者から受託者に 対 する所有 権 移 転 登記と同時に、自己信託については信託財産となった旨の登記と同時 に、信託の登記を申請することになりますが、信託登記に特有のものとして、「信託目 録 に記 録 すべき情報」を提供することになります。 信託目 録 に記 録 すべき情報としては、①委託者、②受託者、③受益者、④信託の目的、⑤ 信託財産の管理方法、⑥信託の終了事由、⑦その他の信託 条 項、の7点がありますが、信 託 条 項のすべてについて信託目 録 に記 録 する必要はありません。 ただし、そのうち の⑤信託財産の管理方法や⑦その他の信託 条 項については、受託者が信託不動産の管 理をするに際して、 対 抗要件として登記しておく必要がある事項について記載を漏 らすわけにはいきませんし、逆に、信託情報が公開情報であることに鑑みると、なん でも登記すればよいということにもなりません。 ⑤や⑦についてどこまで登記す るかの判 断 には一定の 専 門的知識と相 当 の見識が必要となります。 昨今、司法書士や弁護士、 税 理士が著した書籍がさまざまに出版されており、契約 条 文例などもさまざまに紹介されています。 また、最近は、簡便に契約書を作成するこ とができるソフトウエアも販 売 されているようですが、 実 際の相談を受けてみる

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