법무연구 8권(2020.9)

292 법무연구 제8권 (2020. 9.) と、相談 内 容は千差万別であり、書籍 掲 載の記載例を定型的に 当 てはめて契約書を作成 することは不可能だと考えますし、むしろ、それを安易に引用することは、依 頼 人が 意 図 する結果を 実 現できないばかりか、依 頼 人に不測の損害を 与 える可能性もある ので、 慎 重にするべきであると考えます。 まだ事例が少ないということもあると思いますが、登記記載例についてもまだま だ不十分ですし、統一されているとはいえず、事例によっては、事前に登記官との協 議が必要となる場合もあるでしょう。 また、登記原因 証 明情報や信託目 録 に記 録 すべき事項についても、今後の 実 例の蓄 積を待つ必要があります。 なお、信託目 録 に記 録 すべき事項として「受益者」が 挙 げ られていますが、信託登記の公示機能として、信託契約の 当 事者でない「受益者」の記 載が果たして必要なものかどうかも 検証 する必要があると考えています。 ⑶ 遺言代用信託以外に、日本において主に利用されている信託類型(例:事業 承 継 目的の信託、受益者連 続 信託など)と、その 内 容は何か、 概 略的にご 教 示ください。 専 門職が 関 わる民事信託は、そのほとんどが高 齢 者の財産の保全と本人及び親族の 生活の安定、さらに財産の円 満 な承 継 を目的とした財産管理承 継 型の信託です。 ほか には、自分亡きあとの障がいを持つ子どもの生活の維持を目的とした「親亡きあと信 託」。 子どもがいない夫婦間の生活の維持(特に 残 された配偶者)と財産承 継 のため の、あるいは後妻と 実 子との利害調整のための「跡 継 ぎ遺贈型受益者連 続 信託」。 自分 の死後事務を円滑に行ってもらうための「死後事務委任信託」。 変 わったところでは、 自分が死んだ後に 残 されるであろうペットの飼育を託す「ペット信託」などが活用 されているようです。 事業承 継 目的の信託については、遺留分減殺請求をされることで事業承 継 が困難に なる事態を回避するために、例えば、事業承 継 者以外の相 続 人に 対 して遺留分相 当 額 に相 当 する株式を議決 権 のない種類株式として、これを給付することにより、円 満 な 事業承 継 を 図 る手立てが採用されています。

RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=