법무연구 8권(2020.9)
294 법무연구 제8권 (2020. 9.) るほか一定の場合に、信託事務の 処 理を第三者に任せることができます。 受益者保護 関 係人は、受益者がその 権 限を十分に行使できないときに受益者に代 わって受益者のために受益 権 を行使する役割を 担 うものですので、相 当 の見識を有 する者が 担 うべきであり、そこに司法書士としての役割があると考えてよろしい でしょう。 同 様 に、信託事務の 処 理についても、 専 門性の高い事務については、司法 書士等 専 門職が適任である場合もあります。 司法書士の一般的な役割としては、信託スキームの設計者、契約 条 項の提案者として の役割が主なものでしょう。 遺言代用信託に限らないことですが、司法書士は、他人の財産管理や 処 分について 相談を受け、依 頼 者の目的の 実 現のために信託の組成が有効であると判 断 したとき は、他の財産管理の方法(遺言、任意代理、任意後見等)とともに信託を取り上げ、依 頼 の趣旨の 実 現に合致する信託スキームを(場合によっては、遺言や任意後見等ととも に)提案し、信託 条 項の作成、公 証 人との連絡調整、金融機 関 との信託口座設置に 関 す る打合せ、信託登記申請、受託者の信託事務遂行支援等を行っています。 ⑵ 遺言代用信託において司法書士が今後、より多くの役割をすることができる と見られる部分は何でしょうか。 司法書士が現在 担 っている役割については(1)に記載したとおりですが、信託設定後 の受託者の信託事務遂行に 対 する支援については、必ずしも十分ではないようです。 受託者には、さまざまな注意義務のほか、報告義務や帳簿等の作成義務が課せられて います。 民事信託においては、一般人が受託者となるケースが多く、また、自分の仕事 の傍ら受託事務をこなすことになるので、これをサポートすることは必須です。 信託設定で終了するのではなく、その後の信託事務の遂行や終了時の 清 算事務まで のアドバイザーとしての役割が重要となりますし、司法書士にとっても長期にわた る法務顧問的ビジネスチャンスととらえてもよろしいのではないでしょうか。
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