법무연구 8권(2020.9)
초고령화 사회에 대비한 자산 관리 및 분쟁 방지를 위한 신탁 제도 / 鯨井 康夫 295 ⑶ 受託者の資格要件において、司法書士に法的その他、障害要素はありませんか。 前述したとおり、信託業法による規制がありますので、司法書士は受託者になれま せん。 信託業法に規定する受託者要件は、 営 業信託について妥 当 するものであり、 営 業で ない民事信託については、受託者要件は除外されるべきだと考えています。 司法書士、弁護士等財産管理を業とする者が受託者になることについてどのように 考えるべきか。 安易な受託者要件の 拡 大には 慎 重であるべきですが、この問題に 関 しても、日司連として 研 究を深め、提言していく必要があると考えます。 なお、日ごろ相談を受けている中で、適切な受託者が存しないことにより、信託設定 が適 当 である事案について、これを 断 念する事例が相 当数 あるようです。 そんな とき、我 々 他人の財産管理を業とする法律 専 門職者、あるいは、公益法人等が一定の要 件の下で、民事信託に限って受託者になれる旨の信託業法規制の例外(福祉型民事信託 受託者制度)を設けることは有効なことだと考えていますが、 実 現はなかなか難し そうです。 そんな中で、民事信託の 研 究及び普及活動を展開している任意 団 体(司法 書士、弁護士その他民事信託の普及に 関 心を持つ個人で組織される 団 体)が母体と なって、信託業法の規制を受ける信託 会 社の設立に向けて必要な作業を開始したとの ことであるが、福祉型民事信託受託者制度の 実 現の見通しが立たない今、利用者 国 民の 意 図 する財産の管理運用と生活の確保を目的とする民事信託の適正な普及の促進のた めに、非常に有効な試みとして高く評 価 されるものであるので、日司連としても注視 していきたいと考えています。 ⑷ 遺言代用信託が司法書士の業務にどの程度役立つのか、業務に占める割合 はどの程度になりますか? 近年、司法書士による財産管理業務への取り組みは 増 加傾向にあり、中でも、民事信 託については、その有用性が注目されつつあります。 従来 から、相 続 手 続 に 関 する 相談は日常的にありますが、多くは不動産登記申請に 関 するものです。 遺言代用信託
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