법무연구 8권(2020.9)
296 법무연구 제8권 (2020. 9.) をはじめとする信託スキームの活用は、司法書士による相 続 手 続 等の財産管理業務の 幅を 広 げることになり、“相 続 あるいは財産承 継 は司法書士に”という認識を利用者市 民の意識に植え付けることができるでしょう。 遺言代用信託あるいは信託設定業務としての統計データはありませんので、業務に 占める割合については不明です。 昨年の業務報告に基づく統計データによれば、不動産登記634万件、商業法人登記93 万件その他登記(信託登記もここに含まれます。)合計732万件で、事件 総数 の92%を 占めます。 それに 対 して、成年後見を含む財産管理 関 係業務は7万件弱となっており ます。 信託設定については、統計上ここに含まれると考えられますが、現 状 の報告類 型にありませんので、ここに計上しているのか、あるいは、その他の業務5万6千件 に含まれるのか、判然としません。 いずれにしても、信託設定は 総 事件 数 の1%にも 満 たない程度だろうと考えられ ます。 司法書士にとっても今後の業務であるといえそうです。 ⑸ 遺言代用信託において司法書士の役割に 関 連して、日司連は、いかなる努力 をしておられますか? (例: 専 門 教 育の 実 施、 広 報、 広 告、立法活動など) 日司連は、2008年から委員 会 あるいは 対 策部を設置し、普及に努めております がまだまだ十分とは言えません。 司法書士が信託に取り組むことの意義、取り組む にあたって留意すべき事項や職業倫理等についての 研 修 会 を充 実 させていかなけ ればならないと考えています。 また、信託に 対 する法律 専 門職者の位置付けや信託 税 制等について、さらには、高 齢 者等の財産管理ツールとして信託と任意後見との連 携等について 研 究を重ね、政府や立法府等に 対 して必要な要望をしていかなければ なりません。
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