법무연구 8권(2020.9)

298 법무연구 제8권 (2020. 9.) ⑵ 遺言代用信託は成年後見と 併 用又は補完的に活用されることができると みられますが、それに 対 するご意見は? 成年後見制度は、本人の身上の看護と、そのための財産管理の制度です。 ですから、 本人の財産の保全と本人のための適正 厳 格な管理が求められ、資産運用等は原則とし て認められません。 アパート 経営 など 収 益不動産がある場合や、事業を 経営 してい る場合には、そのまま成年後見制度を利用することは危 険 です。 こういったケースでは、 収 益不動産や事業 経営 に必要な財産を信託財産として信託 を設定したうえで、任意後見契約を締結し、本人の 将来 の身上監護と日常生活資金の管 理に備えることが必要です。 ただし、任意後見契約が 発 効し、任意後見人が後見事務を遂行することになった場合 に、 当 該任意後見人が受益者たる本人の法定代理人として、受託者を監督する立場か ら、信託との 関 係性が問題となります。 任意後見人の 権 限が信託財産に及ばないよう にすることはもちろんのこととして、今後の 研 究と 実践 が待たれるところです。 ⑶ 遺言代用信託により、相 続 人の間に現 実 的に 発 生した紛 争 があるのか、あ る場合、その事例をご 教 示ください。 具体的な事例としては、承知しておりません。 ただ、遺留分を排除できると思っていたのに、減殺請求を受けた、という苦情が あった事例があると聞いております。 ⑷ 遺言代用信託に 関 連した課 税 基準(相 続税 、贈 与税 など)は、どのようになっ ていますか。 2006年に現行信託法が制定されたことを受けて、2007年度 税 制改正におい て、信託 税 制の整備が行われました。

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