법무연구 8권(2020.9)

초고령화 사회에 대비한 자산 관리 및 분쟁 방지를 위한 신탁 제도 / 鯨井 康夫 299 具体的には、信託財産に 属 する資産及び負債は受益者が有するものとみなし、かつ、そ の信託財産からの 収 益や費用は、その受益者の 収 益及び費用とみなして、年度課 税 され ることとなりました。 この場合の受益者は、現に受益 権 を有する者に限られることと なりました。 また、信託の 変 更 権 限を現に有し、かつ、その信託の信託財産の給付を受け ることとされている者も受益者とみなされることなりました(みなし受益者)。 なお、受益者及びみなし受益者がいずれも存在しない信託の場合には、受託者に 対 して、受託者の固有財産とは 区 別して法人 税 が課 税 されることになります。 ご質問の遺言代用信託に 関 しては、次順位の受益者が受益者となったときに、委託者 ( 当 初受益者)又は先順位の受益者から受益 権 を遺贈又は贈 与 により取得したものと みなして相 続税 又は贈 与税 が課 税 されます。 ただ、信託終了時の不動産の所有 権 移 転 登記に 関 する登 録 免許 税 の取り扱い等、信託 条 項の設定の仕方により適用 税 率が 変 わる等の取り扱いがあるため、信託終了時を見 据えて信託 条 項を設定する必要があります。 信託 条 項の立て方に左右されない、信託 設定時に信託終了時まで見通した課 税関 係を定格に把握できるような簡潔で明瞭な信 託 税 制の構築が望まれます。 いずれにしましても、現 状 では、 国税庁 から 発 出される通達、回答等に十分留意し なければなりませんし、信託設定にあたっては、資産 税 や信託 税 制に詳しい 税 理士の チェックを受ける等の配慮が必要となります。 ⑸ 最後に韓 国 法務士の遺言代用信託業務に 関 連して、試行錯誤を減らすため の注意点、 関 心を持たなければならない部分などに 関 するアドバイスをお 願いいたします。 日本では、司法書士、弁護士を中心に、民事信託の組成による財産管理が急速に 広 まろ うとしています。 しかし、現場の 実 務 対応 がなかなかそれに追いついていない現 実 があります。 例えば、信託を設定した場合、受託者は、信託財産たる現金を分別管理 義務に 従 って管理をしなければなりませんが、信託財産としての特別の口座開設に

RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=