법무연구 8권(2020.9)

300 법무연구 제8권 (2020. 9.) 応 じない金融機 関 が依然としてあります。 これについては、 実 務の現場で一司法書 士が 対応 しうる問題ではないので、日司連として組織的に政府や議 会 、あるいは金融 機 関 で構成する協 会 等に申し入れをする必要があります。 法制度上の問題としては、①信託 税 制の整備、②民事信託における受託者適格の問題 (現 状 は、 営 業信託における受託者規制がそのまま民事信託にも適用されていま す。)、③登記 実 務の整備等が待たれます。 これらについても、組織的に、政府や議 会 等に政策要望をしていく必要があります。 法律 専 門職者が、信託スキームの設計あるいは信託 条 項の提案を行う上での注意点 としては、民事信託ばかりでなく、任意後見や遺言、任意代理等の財産管理に 関 する諸 制度について、その理念や特 徴 を念頭に置いて行うことがあげられます。 つまり、民事信託は委託者やその家族、承 継 者等(次順位受益者や 帰属権 利者等)の 平 穏 な生活の維持と、財産の円 満 な承 継 を目的とするもので、 転 換機能や倒産隔離機能 などの特質があり、受託者には信託財産の分別管理義務や報告義務等さまざまな義務 が課せられています。 民事信託では、受託者には委託者の家族など必ずしも法律事務 になじんでいない方が就任することが多いのですが、この 辺 のアドバイスをしっ かりすることが必要です。 また、倒産隔離機能を 発 揮するための分別管理は必須の要 請ですから、信託財産に現金があるときは、それを管理するための信託口座の開設の 努力をする必要がありますし、信託財産に不動産があるときは、不動産登記は必須で す。 対 抗要件だからと言って登記留保等の手法を提案することは現に 慎 まなければ なりません。 また、信託契約は委託者と受託者との間で締結するものであり、法律上 監督的立場に立つ者を介在させる必要はありません。 それだけに、信託 条 項が委託者 の意 図 の 実 現に適うものであるのか、受託者がほしいままに委託者の財産を受益者 の利益ではなく、受託者自らの利益のために運用しうるものとなっていないか等の チェックが必要です。 そこで、信託契約書は公正 証 書として作成するべきであると 考えますし、取引慣行としてそうなるように努めるべきであると考えます。 さら には、高 齢 者が委託者となることが多いので、相談に 応 じるにあたっては、信託だけ を提案するのでなく、遺言や任意後見契約も 併 せて提案することが必要な場合が多い と思われます。

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