법무연구 8권(2020.9)

310 법무연구 제8권 (2020. 9.) て、次のような趣旨でご回答いただきました。 “ 専 門職が 関与 する民事信託の大部分は、財産管理承 継 型信託であり、その他に‘ 両 親死後 信託’‘後 継 遺贈型受益者連 続 信託’‘死後事務委任信託’等がある。” Ⅳ. 2. 遺言代用信託と司法書士との 関 係 ⑴ “遺言代用信託において司法書士は、主にいかなる役割をしますか?”に 関 する質問に 対 して、下のような趣旨でご回答いただきました。 “信託管理人、信託監督人、受益者代理人など受益者保護 関 係人について言及いただきなが ら、受託者のような規制もなく、このような部分に司法書士としての役割があり得る。” ▶ 財産管理承 継 型信託において、信託行 為 としてその他の信託と似ているか、包 摂 する ことができる 内 容を記 録 することもできるようですが、財産管理承 継 型信託と、その 他の信託との 関 係において、その 内 容および手 続 き的差は何でしょうか? ▶ その他信託の 内 容や手 続 き面において、財産管理承 継 型信託の信託行 為 で 処 理できな い部分があるのでしょうか? ▶ この部分について、司法書士が、受託者の地位は現行法令上、 担当 しづらいが、信託管 理人などの役割はすることができるという旨と理解されます。 司法書士の信託管理人 としての役割の可能性と 実 例について、お伺いしたく存じます。 ▶ 韓 国 信託法上でも、法務士が信託管理人として役割をすることができると見られるま すが、 条 文は次のとおりです。 これに 関 連して、司法書士の信託管理人などの選任要 件および 権 限等は、どのようになっておりますでしょうか? 第67 条 (信託管理人の選任) ① 受益者が特定されていないか、存在しない場合、法院は委託者またはその他の利害 関 係 人の請求により、もしくは職 権 により信託管理人を選任することができる。 ただし、信

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