법무연구 8권(2020.9)

초고령화 사회에 대비한 자산 관리 및 분쟁 방지를 위한 신탁 제도 / 鯨井 康夫 311 託行 為 により信託管理人を指定した場合には、それによる。 ② 受益者が未成年者、限定治産者または、禁治産者もしくはその他の理由で受託者に 対 す る監督を適切にすることができない場合、法院は利害 関 係人の請求により、もしくは、職 権 により信託管理人を選任することができる。 ただし、信託行 為 で別途定めた場合に は、それによる。 ③ 受益者が複 数 である場合、受益者は第71 条 の方法による意思決定により、信託管理人を選 任することができる。 収 益 権 の 内 容が異なるさまざまな種類の 収 益 権 があり、同一種類の 収 益 権 を有する受益者(以下"種類受益者"という)が複 数 である場合にも、また同じである。 ④ 法院は第1項または、第2項により選任した信託管理人に必要な場合、信託財産として適 当 な報酬を 与 えることができる。 第68 条 (信託管理人の 権 限) ① 信託管理人は、受益者の利益または目的信託の目的達成のため、自己の名義で受益者の 権 利に 関 する裁判上または、裁判以外のすべての行 為 をする 権 限を有する。 ただし、信託 管理人の選任を受託者に通知しなかった場合には、受託者に 対 抗することができない。 ② 信託管理人は、信託に 関 し、受益者と同一の地位を有するものとみなす。 ③ 第67 条 第1項の規定により選任された信託管理人が複 数 である場合、信託行 為 に別途定 めたものがない場合、共同で事務を 処 理する。 ④ 信託管理人が個別受益者のために第67 条 第2項の規定により、それぞれ選任された場合に は、各信託管理人は 当 該受益者のために 単独 で事務を 処 理する。 この場合、個別受益者の ために選任された複 数 の信託管理人は、 当 該受益者のために共同で事務を 処 理する。 ⑤ 第67 条 第3項前段の規定により選任された信託管理人が複 数 である場合には、選任時に 別途定めないときには、共同で事務を 処 理する。 ⑥ 第67 条 第3項後段の規定により選任された信託管理人は、自己を選任した種類受益者の みのために 単独 で事務を 処 理する。 この場合、一つの種類受益者のために選任された複 数 の信託管理人は、その種類受益者のために共同で事務を 処 理する。 ⑦ 第67 条 第3項の規定により信託管理人を選任した場合にも、受益者は第71 条 の方法によ る意思決定により事務を 処 理することができる。

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