법무연구 8권(2020.9)

312 법무연구 제8권 (2020. 9.) Ⅴ. 3. その他 ⑵ “遺言代用信託は成年後見と 併 用または、補完的に活用されることができるとみられ ますが、それに 対 する意見はいかがでしょうか?”に 関 する質問に 対 して、次のような旨 でご回答いただきました。 “任意後見人の 権 限が信託財産に及ぼさないようにすることが 当 然のことであり、今後 の 研 究と 実践 が期待されます。” Ⅵ. 2. 遺言代用信託と司法書士との 関 係 ⑶ “受託者の資格要件において、司法書士に、法的その他障害要素はありませんか?”に 対 する質問について、次のような旨でご回答いただきました。 ▶ 任意後見人制度が本人、すなわち受益者の財産管理および日常生活に 関 連した事務に ついて、保護と支援を提供する制度であるため、信託に 関 連しては、受託者の 権 限行使 に 対 する牽制と監督機能をし、受益者の適切な 権 利行使を支援できると考えられます が、このような機能は信託管理人、すなわち受益者保護 関 係人の役割と大きく異ならな いとみえます。 ▶ 上記 2-⑴遺言代用信託において、司法書士の役割に 対 する質問では “信託管理人、信託監督人、受益者代理人など受益者保護 関 係人に 関 して言及されながら、 受託者のような規制もなく、このような部分に司法書士としての役割があり得る。”と いわれましたが 言及された<司法書士の受益者保護 関 係人としての役割>に 関 する部分と<任意後見人 の 権 限が信託財産に及ばないようにしなければならない>という部分に 対 する追加 説 明をいただければ幸甚です。

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