법무연구 8권(2020.9)
초고령화 사회에 대비한 자산 관리 및 분쟁 방지를 위한 신탁 제도 / 鯨井 康夫 313 “信託業法の規制と適切な受託者の不在により、司法書士などで構成された任意 団 体が母 体になり、信託業法規制を受ける信託 会 社設立のために必要な作業を始めた。” Ⅶ. 自己信託に 関 する追加質疑 Ⅷ. 遺留分返還(減殺)請求の 対 象如何に 関 する質疑 "遺言代用信託により相 続 人の遺留分が侵害された場合、相 続 人が遺留分返還(減殺)請求を ▶ これに 関 連して、日本司法書士連合 会 または、他の任意 団体 などの民事信託の普及促 進のための信託 会 社設立の摸索に 関 する構想または、 経 過などを 概 略的ながらご 教 示 いただけますか? ▶ 日本における委託者が受託者になる自己信託の活用についてご 説 明いただければ幸甚 です。 * ご 参 考までに、大韓民 国 は自己信託について、その作成は公正 証 書作成による方法です るよう規定しており(信託法第3 条 第2項)、これに 対 する公 証 事務 処 理に 関 連して“公 証 書式の使用などに 関 する規則”に“自己信託宣言”に 関 する規定がないため、公 証 事務 処 理をすることができない旨の回答をする場合がありますが、日本の 状 況はいかがでしょ うか? ▶ 自己信託とは異なる信託の結合形態はいかがか、そして 実 務の現 実 はいかがか、ご 説 明いただければ幸甚です。 民法第1113 条 (遺留分の算定) ① 遺留分は、被相 続 人の相 続 開始時において所有する財産の 価 額に贈 与 財産の 価 額を加 算し、債務の全額を控除してこれを算定する。 ② 条 件付きの 権 利または、存 続 期間が不確定な 権 利は、家庭法院が選任した鑑定人の評 価 により、その 価 格を決定する。
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