법무연구 8권(2020.9)
314 법무연구 제8권 (2020. 9.) することができるか否か"について、韓 国 と日本の大部分の 学説 は遺贈または、死因贈 与 に類似した点と、その導入趣旨を考慮して 対称 性を認定しているようです。 しかし① 遺留分制度が1977年12月31日付け導入されましたが、その導入の必要性(扶 養、相 続 財産の形成に 対 する寄 与 など)は、現在の 観 点では、減少した部分があるという点、 ② 信託財産の 独 立性、③ それに 関 連して、被相 続 人の相 続 開始時において所有している 財産とみなすことができるのか、④ また、委託者が受託者に信託財産を移 転 する時、死後 受益者にこれを贈 与 したとみることができるのか 1) 、などに 対 する反論もあり、一見妥 当 に見えたりもします。 これに 関 連して副 会 長のご見解はいかがでしょうか? また、日本の 学説 および判例は いかがか、ご回答いただければ幸甚です。 1) 大韓民 国 の大法院判例は“民法第1113 条 でいう贈 与 財産とは、相 続 開始前にすでに贈 与 契約が履行され、所有 権 が受贈者に移 転 された財産をいう”という立場である(2012.12.13.言渡2010ダ78722判決)
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