법무연구 8권(2020.9)
328 법무연구 제8권 (2020. 9.) 【質 問】 “登記記載例についても、未だ不十分であり、統一されているとはいえず、事例によっては 事前に登記官と協議が必要な場合もあること。” ▶ 上のようなご回答にもかかわらず、⑤と⑦に 対 する登記 内 容についての 概 括的な事項 をお伺いしたく、それに 関 連して注意をしなければならない点について言及いただけ れば幸甚です。 【回 答】 ご質問への回答の前に、信託目 録 に記載すべき事項(登記事項)について補足させていた だきます。 ③受益者に加えて、受益者の指定に 関 する 条 件や受益者を定める方法があるときはその 定め、信託管理人や受益者代理人がある場合は、その氏名及び住所も記載することになりま す。また、受益者の定めのない信託については、その定めも記載することになります。そして、 それらの記載をするときは、受益者の氏名 ・ 住所を記載することを要しません。なお、その他 に、受益 証 券 発 行信託であるときのその定めや公益信託であるときのその定めも登記事項 ですが、遺言代用信託にあたっては 対 象外となります。 さて、⑤信託財産の管理方法( 処 分を含む)は、受託者の信託事務 処 理についての具 体 的 な方法を示すものですから、信託契約書には詳細に記載します。信託の登記は、他の 権 利に 関 する登記と同 様 、 対 抗要件ですので、第三者に 対 抗する必要がある事項については、必ず 信託目 録 に記載しなければなりません。 例えば、「受益者の指 図 に 従 って 処 分する」とか「 処 分するには受益者の承諾を要する」と の契約 条 項がある場合に、これを登記しなければ、委託者が自由に 処 分することができてし まうことになり不都合です。 また、これを信託目 録 に記載しておくことにより、 処 分の登記 の申請には受益者の指 図 又は承諾があったことを 証 する書面を添付しなければ受理されな いこととなります。 信託契約書に記載された管理方法のすべてを余すことなく記載した信託目 録 を目にする ことがありますが、 当 該不動産に 関 する事項に限定して記載すれば足りますし、信託目 録 が 公示されるものであることを考えると、むしろ適 当 ではないでしょう。
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