법무연구 8권(2020.9)

초고령화 사회에 대비한 자산 관리 및 분쟁 방지를 위한 신탁 제도 / 鯨井 康夫 329 ⑦その他の信託 条 項についても、⑤と同 様 、第三者 対 抗要件として必要となる事項につい て記載する必要があります。 【質 問】 ▶ また、登記官と事前協議が必要な場合があり得るということに 関 連して、いかなる事案 が登記官との事前協議が必要なのでしょうか? 【回 答】 信託登記における登記事項の定めは、不動産登記法97 条 にその定めがありますが、それに よると、「その他の信託の 条 項」が登記事項として 挙 がっていますが、どのような事項をどの ような表現で登記すればよいのか、先例と呼べるようなものは今のところないようです。 しかし、登記の公示機能に着目すれば一定の 様 式化が必要になると考えられますので、記載 の可否または記載方法について、登記官の指示がある可能性があります。 そこで、記載事項について事前に登記官と協議が必要になる場合もあるのではないかとい うことで、具 体 的事案を持ち合わせているということではありません。 【質 問】 ▶ あわせて、信託目 録 に記 録 しなければならない事項である受益者の記載について、そ の必要性如何に 対 する 検証 を言及する理由をご 説 明いただければ幸甚です。 【回 答】 遺言代用信託における受益者は、遺言における受遺者ということになります。遺言の場合 は、相 続 が 発 生するまで受遺者を秘匿しておくことができますが、遺言代用信託において は、受遺者を 当 初受益者とした場合、秘匿しておくことができません。信託登記の公示機能 を、信託財産の取引の安全の確保や信託の倒産隔離機能に求めるならば、受益者の公示は不 要であると考えられないだろうか、ということです。 【質 問】 ▶ 司法書士や弁護士、 税 理士が著述した書籍がいろいろと出版されているということで すが、推薦に値する書籍をご紹介いただければ幸甚です。

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