법무연구 8권(2020.9)

초고령화 사회에 대비한 자산 관리 및 분쟁 방지를 위한 신탁 제도 / 鯨井 康夫 331 Ⅳ. 2. 遺言代用信託と司法書士との 関 係 ⑴ 「遺言代用信託において司法書士は、主にいかなる役割をしますか?」に 関 する質問 に 対 して、下のような趣旨でご回答いただきました。 「信託管理人、信託監督人、受益者代理人など受益者保護 関 係人について言及いただきなが ら、受託者のような規制もなく、このような部分に司法書士としての役割があり得る。」 【回 答】 「財産管理承 継 型」「 両 親死後」「後 継 遺贈型受益者連 続 」というのは、主たる信託目的がど こにあるか、ということに着目した呼び名であり、それぞれ別個の信託類型があるというこ とではありません。 【質 問】 ▶ その他信託の 内 容や手 続 面において、財産管理承 継 型信託の信託行 為 で 処 理できない 部分があるのでしょうか? 【回 答】 前述の回答により、ご了解いただきたいと存じます。 【質 問】 ▶ この部分について、司法書士が、受託者の地位は現行法令上、 担当 しづらいが、信託管 理人などの役割はすることができるという旨と理解されます。 司法書士の信託管理人 としての役割の可能性と 実 例について、お伺いしたく存じます。 【回 答】 民事信託においては、受託者の信託事務を監督する立場にある者は受益者ということにな りますが、受益者は一般市民であることが多いでしょうから、必ずしも適切な監督ができる とは限りません。その点、他人の財産の管理 処 分を業務とする司法書士が信託管理人等に就

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