법무연구 8권(2020.9)

332 법무연구 제8권 (2020. 9.) 任することは適任であると考えます。 連合 会 では、現 状 、司法書士の信託業務についての統計を取っておりませんので、 残 念な がら 実 例についてご報告することができません。 【質 問】 ▶ 韓 国 信託法上でも、法務士が信託管理人として役割をすることができると見られます が、 条 文は次のとおりです。 これに 関 連して、司法書士の信託管理人などの選任要件 および 権 限等は、どのようになっておりますでしょうか? 【回 答】 信託管理人は受益者が現に存しない場合に選任されるものであり、信託監督人や受益者代 理人は受益者が現に存する場合に選任されるものです。 信託管理人、信託監督人、受益者代理人のいずれも信託行 為 による定めにより選任されま す。なお、未成年者、成年被後見人、被保佐人、及び 当 外信託の受託者である者は、いずれにも なることはできません。 信託管理人及び信託監督人は、信託行 為 にその定めがない場合に、利害 関 係人の申立に基 づき裁判所が選任する場合があります。ただし、信託監督人については、受益者が受託者の監 督を適切に行うことができない特別の事情がある場合でなければ裁判所による選任はされ ません。受益者代理人については、裁判所による選任はありません。 権 限については、以下のとおりです。 信託管理人は、受益者のために、自己の名をもって、受益者に 関 する一切の裁判上又は裁判 外の行 為 をすることができます。 信託監督人は、受益者のために、自己の名をもって、受益 権 の放棄、受益 権 の取得請求及び 受益 証 券 発 行の定めがある場合の受益 権 原簿記載 証 明の交付請求等を除くほか受益者の 権 利に 関 する一切の裁判上又は裁判外の行 為 をする 権 限を行使できます。 受益者代理人は、その代理する受益者のために、代理人として、受託者の損失てん補責任の 免除を除くほか、 当 該受益者の 権 利に 関 する一切の裁判上又は裁判外の行 為 をする 権 限を 行使できます。

RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=