법무연구 8권(2020.9)
334 법무연구 제8권 (2020. 9.) Ⅴ. 3. その他 ⑵ 「遺言代用信託は成年後見と 併 用または、補完的に活用されることができるとみられ ますが、それに 対 する意見はいかがでしょうか?」に 関 する質問に 対 して、次のような旨 でご回答いただきました。 「任意後見人の 権 限が信託財産に及ぼさないようにすることが 当 然のことであり、今後 の 研 究と 実践 が期待されます。」 合には、各信託管理人は 当 該受益者のために 単独 で事務を 処 理する。 この場合、個別 受益者のために選任された複 数 の信託管理人は、 当 該受益者のために共同で事務を 処 理する。 ⑤ 第67 条 第3項前段の規定により選任された信託管理人が複 数 である場合には、選任時 に別途定めないときには、共同で事務を 処 理する。 ⑥ 第67 条 第3項後段の規定により選任された信託管理人は、自己を選任した種類受益者 のみのために 単独 で事務を 処 理する。 この場合、一つの種類受益者のために選任され た複 数 の信託管理人は、その種類受益者のために共同で事務を 処 理する。 ⑦ 第67 条 第3項の規定により信託管理人を選任した場合にも、受益者は第71 条 の方法に よる意思決定により事務を 処 理することができる。 【質 問】 ▶ 任意後見人制度が本人、すなわち受益者の財産管理および日常生活に 関 連した事務に ついて、保護と支援を提供する制度であるため、信託に 関 連しては、受託者の 権 限行使 に 対 する牽制と監督機能をし、受益者の適切な 権 利行使を支援できると考えられます が、このような機能は信託管理人、すなわち受益者保護 関 係人の役割と大きく異ならな いとみえます。 ▶ 上記 2-⑴遺言代用信託において、司法書士の役割に 対 する質問では 「信託管理人、信託監督人、受益者代理人など受益者保護 関 係人に 関 して言及されながら、
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