법무연구 8권(2020.9)

초고령화 사회에 대비한 자산 관리 및 분쟁 방지를 위한 신탁 제도 / 鯨井 康夫 335 Ⅵ. 2. 遺言代用信託と司法書士との 関 係 ⑶ 「受託者の資格要件において、司法書士に、法的その他障害要素はありませんか?」に 対 する質問について、次のような旨でご回答いただきました。 「信託業法の規制と適切な受託者の不在により、司法書士などで構成された任意 団 体が母 体になり、信託業法規制を受ける信託 会 社設立のために必要な作業を始めた。」 受託者のような規制もなく、このような部分に司法書士としての役割があり得る。」と いわれましたが、言及された<司法書士の受益者保護 関 係人としての役割>に 関 する部 分と<任意後見人の 権 限が信託財産に及ばないようにしなければならない>という部分 に 対 する追加 説 明をいただければ幸甚です。 【回 答】 高 齢 者の財産の管理及び承 継 を目的として信託を組成する場合は、委託者= 当 初受益者 が高 齢 であることから、 将来 の受益者としての監督機能の低下又は喪失に備えて、また、信 託ではカバ ー し得ない本人の身上の保護のために任意後見契約を締結しておくことが必須 であると考えます。 この場合、任意後見監督人が選任されると、任意後見人が 当 初受益者の代理人として受託 者の信託事務を監督することになりますし、受益者の持つ 権 限を代理行使することになりま す。そうすると、 当 初設定した信託目的に 従 った信託事務を受託者が適切に遂行する障害と なりうることがあります。 この弊害を除去するためには、事前に任意後見人受任者との間で十分な意思疎通を 図 って おく必要がありますし、あるいは、受益者代理人を置いて、受託者の監督については受益者代 理人に任せることとし、委託者の身上保護と日常生活上の財産管理は任意後見人に任せる等 の役割分 担 を明確にしておく必要があると思うのです。 【質 問】 ▶ これに 関 連して、日本司法書士連合 会 または、他の任意 団体 などの民事信託の普及促

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