법무연구 8권(2020.9)

336 법무연구 제8권 (2020. 9.) Ⅶ. 自己信託に 関 する追加質疑 進のための信託 会 社設立の摸索に 関 する構想または、 経 過などを 概 略的ながらご 教 示 いただけますか? 【回 答】 連合 会 としては、以前、公益信託法の改正の 検 討にあたり、福祉型の民事信託については、 信託業法の規制を外して、公益法人が受託できるようにすべきであるとの意見を表明してお りましたが、その後、政府においては福祉型民事信託における受託者規制についての 検 討は されていないようです。そこで、司法書士による信託 会 社の 検 討を開始したところですが、 今はしておりません。 任意 団体 による信託 会 社設立の動きに 関 しては、上述の福祉型民事信託における受託者 に 関 する 検 討が進まない現 状 の中で、司法書士が 関与 した信託で、適切な受託者がいない場 合の受け皿として信託業法の適用を受ける信託 会 社の設立を目指して、 当 局との協議に 入ったと伺っています。 【質 問】 ▶ 日本における委託者が受託者になる自己信託の活用についてご 説 明いただければ幸甚 です。 【回 答】 日本では、平成18年の信託法改正により、自己信託が認められることとなりました。 自己信託をするには、公正 証 書又は公 証 人の認 証 を受けた書面でするか、または、私署 証 書による場合は、確定日付ある 証 書による信託がされた旨とその 内 容を受益者に通知する 必要があります。 自己信託の導入にあたっては、委託者が債務を負 担 している場合に、債 権 者を害する目的 で利用されるのではないかとの懸念があったようです。 しかし、活用の幅を 広 げるため有 効 ではないかということで設けられたようです。 自己信託の活用とのことですが、民事信託の利用自 体 が始まったばかりということに加

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