법무연구 8권(2020.9)

초고령화 사회에 대비한 자산 관리 및 분쟁 방지를 위한 신탁 제도 / 鯨井 康夫 337 え、受益者課 税税 制や、受託者が受益 権 の全部を取得して1年 経 過すると信託は終了すると の規定があることもあり、あまり活用されていないようです。 自己信託は、公 証 人が 関与 するわけですが、必ずしも公正 証 書による必要はありません。 確定日付をとれば私署 証 書でもいいことになっています。 一方で、上記懸念のとおり、詐害目的で使用されかねないものですので、自己信託の相談を 受けた場合には、司法書士として、それが 真 に高 齢 者の生活の安定等の適正な目的でなされ るということを十二分に確認したうえで、 対応 するべきだと考えます。 【質 問】 * ご 参 考までに、大韓民 国 は自己信託について、その作成は公正 証 書作成による方法です るよう規定しており(信託法第3 条 第2項)、これに 対 する公 証 事務 処 理に 関 連して“公 証 書式の使用などに 関 する規則”に“自己信託宣言”に 関 する規定がないため、公 証 事 務 処 理をすることができない旨の回答をする場合がありますが、日本の 状 況はいかが でしょうか? 【回 答】 公 証 事務における不都合については、聞き及んではおりません。 【質 問】 ▶ 自己信託とは異なる信託の結合形態はいかがか、そして 実 務の現 実 はいかがか、ご 説 明いただければ幸甚です。 【回 答】 ご質問の「自己信託とは異なる信託の結合形態」とは、何を意 図 しているのか判然としませ ん。 申し 訳 ありませんが、ご質問の趣旨をもう少し詳しくご 説 明いただいたうえで、改めて お返事させていただきたいと存じます。

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