법무연구 8권(2020.9)

338 법무연구 제8권 (2020. 9.) Ⅷ. 遺留分返還(減殺)請求の 対 象如何に 関 する質疑 「遺言代用信託により相 続 人の遺留分が侵害された場合、相 続 人が遺留分返還(減殺)請求を することができるか否か」について、韓 国 と日本の大部分の 学説 は遺贈または、死因贈 与 に類似した点と、その導入趣旨を考慮して 対称 性を認定しているようです。 しかし① 遺留分制度が1977年12月31日付け導入されましたが、その導入の必要性(扶 養、相 続 財産の形成に 対 する寄 与 など)は、現在の 観 点では、減少した部分があるという点、 ② 信託財産の 独 立性、③ それに 関 連して、被相 続 人の相 続 開始時において所有している 財産とみなすことができるのか、④ また、委託者が受託者に信託財産を移 転 する時、死後 受益者にこれを贈 与 したとみることができるのか 、などに 対 する反論もあり、一見妥 当 に見えたりもします。 これに 関 連して副 会 長のご見解はいかがでしょうか? また、日本の 学説 および判例は いかがか、ご回答いただければ幸甚です。 【回 答】 現行の日本民法は、相 続 に 関 して、被相 続 人に 対 して遺言で相 続 分の定めをすることを認め、 被相 続 人に 対 し自己の遺産の 処 分の自由を認めておりますが、一方で、一定の範 囲 の相 続 人に 対 して、遺留分として遺産の一定割合を取得する 権 利を認めています。 時代の流れはもちろん あるでしょうが、配偶者や直系の子の生活基盤の確保という要請についても一定の合理性は認 民法第1113 条 (遺留分の算定) ① 遺留分は、被相 続 人の相 続 開始時において所有する財産の 価 額に贈 与 財産の 価 額を加 算し、債務の全額を控除してこれを算定する。 ② 条 件付きの 権 利または、存 続 期間が不確定な 権 利は、家庭法院が選任した鑑定人の評 価 により、その 価 格を決定する。

RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=