법무연구 8권(2020.9)
초고령화 사회에 대비한 자산 관리 및 분쟁 방지를 위한 신탁 제도 / 鯨井 康夫 339 められますので、遺留分制度が現代では不合理なものとなっているとは一 概 には言えないので はないでしょうか。 また、遺留分制度については、相 続 法制の改正により、遺留分減殺請求 権 は 金 銭 請求 権 と再構成されましたが、遺留分割合を含む遺留分制度そのものについての見直しは されなかったところをみても、制度の合理性は維持されているとみてよいのではないでしょう か。 学説 は、遺言代用信託の目的が死後の財産承 継 である点で、遺贈と異なるところはないので、 社 会 政策的 観 点から、遺留分制度の適用 対 象となる、というのが多 数説 であると思われます。 遺留分侵害に 関 する裁判例については承知しておりませんが、最近、結果として他の相 続 人の 遺留分を一切排除することとなる信託契約が 脱 法信託禁止規定に抵 触 するものとして無 効 と する下級審判決が出されたということを聞き及んでおりますが、判決文を入手しておりません ので、詳細は不明です。
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