법무연구 8권(2020.9)
416 법무연구 제8권 (2020. 9.) 仕組みの一つとして資産を取得する特定目的 会 社などの親法人として活用されていまし た。 また、中間法人は共益型法人でもありますが、行うことができる事業に制限はありませ ん。そのため、業界 団体 、 研 究 団体 、趣味の 会 、資産の共同管理のような、構成員に共通する 利益を 図 ることを目的とする事業を有限責任中間法人が行い、活動 経 費に充てるための 収 益事業を行うことも一切の制約なく行うことができます。 登記のみで誰にでも設立可能な中間法人を認め、こういった任意 団体 のような人格のな い社 団 が、法人格を取得することは、法制が予定している典型的な利用法です。 有限責任中間法人は、社員が 経 費を負 担 する義務を定款で定めることができます。株式 会 社では、株主に費用の負 担 を求めることはできませんので、この点が業界 団体 などに利 用された有限責任中間法人の大きな特 徴 といえます。 ⑶ 旧 中間法人法において‘有限責任中間法人’と‘無限責任中間法人’の基準と、現在は中間 法人法が 廃 止されていますが、 当 時登記された中間法人登記簿謄本(有限責任中間法 人、無限責任中間法人)を資料でご要請いたしたく存じます。 【回答】 中間法人制度の 概 略は次のとおりです。 1. 法人格付 与 の 対 象とする 団体 は、「社員に共通する利益を 図 ることを目的とし、か つ、 剰 余金を社員に分配することを目的としない社 団 」です。 2. 法人の設立については準則主義を採用し、社員になろうとする者が共同して定款を 作成しなければならないものとし、主たる事務所の所在地において設立の登記をす ることにより中間法人が成立するものとしています。 3. 中間法人の種類としては、社員が中間法人の債 権 者に 対 して責任を負わない「有限責 任中間法人」と、社員が中間法人の債 権 者に 対 して責任を負う「無限責任中間法人」の
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