법무연구 8권(2020.9)
일본의 법인이 아닌 사단·재단의 규율에 관한 제도 및 / 西山 義裕 417 특별법에 의한 특수법인 등기의 몇 가지 문제에 대하여 二つの類型を設けています。 4. 社員は中間法人に 対 して出資をする義務を負わず、また社員は法人に 対 して 剰 余金 分配請求 権 、退社時の財産 払戻 請求 権 および解散時の 残 余財産分配請求 権 を有し ていません。また、社員は定款の定めるところにより、中間法人に 対 し、 経 費を支 払 う義務を負います。 5. 有限責任中間法人については、その基本的な意思決定機 関 である社員 総会 のほか、 業務の決定および執行に 当 たる理事ならびに業務の監査を行う監事を必置の機 関 としています。また、法人に一定の財産的基礎を備えさせるために「基金制度」を採用 し、最低基金 総 額を300万円としています。その他、その組織および運 営 に 関 する規 律は、 概 ね有限 会 社に準じた規律となっています。 6. 無限責任中間法人については、原則として、法人の業務は社員の過半 数 により決し、 各社員が業務の執行に 当 たるものとしています。その他、その組織および運 営 に 関 する規律は、 概 ね合名 会 社に準じた規律となっています。 7. 中間法人の定款の必要的記載事項 有限責任中間法人 無限責任中間法人 ① 目的、名 称 、基金(代替基金を含む)の 総 額、基金の 拠 出者の 権 利に 関 する規定お よびその 変 換の手 続 、公告の方法 ② 社員の氏名または名 称 および住所 ③ 主たる事務所の所在地 ④ 社員たる資格の得喪に 関 する規定 ⑤ 事業年度 ① 目的、名 称 ② 社員の氏名および住所 ③ 主たる事務所および 従 たる事務所の所 在地
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