법무연구 8권(2020.9)

일본의 법인이 아닌 사단·재단의 규율에 관한 제도 및 / 西山 義裕 421 특별법에 의한 특수법인 등기의 몇 가지 문제에 대하여 2. 公益法人の改革と非 営 利法人制度について イ. 民法上、非 営 利法人制度は、一般非 営 利法人と公益性がある非 営 利法人からなる2重 方式で規律されています。 一般社 団 法人の目的は、公序良俗や 強 行法規に反する事業でない限り、事業目的に 制限がないことになっており(例、不動産の管理および 処 分、有 価証 券の保有および 運用など) 収 益活動が禁止されておらず、商法 総 則の一部規定の適用除外を規定し ていますが、適用除外されていない規定は、一般社 団 法人 ・ 財 団 法人にも適用され ることができ、外形上、一般商法上の 会 社と差がありませんが、一般社 団 法人が全て 公益社 団 法人に 転 換(公益認定法)するわけではないならば‘一般法人法’の意義と活 用の影響はいかがでしょうか? 【回答】 一般社 団 法人は、必ずしも「公益」を目的とする事業 内 容である必要はありません。基本的 には事業の 内 容に制限はなく、どんな事業でも自由に行うことができます。 一般社 団 法人は、「非 営 利性」というものさえ 担 保しておけば「 収 益」を上げることのみを 目的としても、法人 内 部の「共益」だけを目的としても設立可能です。 また、一般社 団 法人の設立には特別な許可や認可は必要ありません。法務局への登記のみ で設立することができます(準則主義)。 営 利を目的としない「非 営 利」の考え方は、一般の考え方とは認識が異なります。非 営 利と は、「利益の分配をしないこと」をいいます。例えば株式 会 社では、 会 社が儲かれば株主に配 当 されますが、非 営 利法人ではたとえ儲かっても社員に分配することはできません。利益の 分配をしないこと=「非 営 利」であって、一般社 団 法人でも株式 会 社などの 営 利企業と同 様 、 「利益を上げること」は全く問題ありません。一般社 団 法人の役員になる者が役員報酬を得 ることも同 様 に問題ありません。 このような理由から、比較的簡 単 に設立できる非 営 利法人として多種多 様 な目的で活用

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