법무연구 8권(2020.9)
426 법무연구 제8권 (2020. 9.) イ. 学 校法人、社 会 福祉法人など役員登記に 関 して、代表 権 者である理事長だけが登記事 項になっており、代表 権 者以外の役員(理事、監査)は登記事項ではなく、理事 会 議事 録 を添付しなければならない場合、理事、または監事に 関 する 証 明方法について、 実 務 処 理はどのようにされていますか? 【回答】 代表 権 者以外の理事及び監事については、所轄 庁 の 証 明に係る理事及び監事であるこ との 証 明書を提供しなければならない(法務省民事局長通達)とされていますが、所轄 庁 の 証 明書が取得できない場合にあっては、 当 該理事及び監事の選任に係る評議員 会 の議 事 録 及び就任承諾書の提供でも差し支えないとされており、 実 務上は後者の方法によって います。 ロ. 出資に 関 する事項の登記 ⑴ 一般社 団 法人で‘基金’という制度は ‘基本財産’のことをいうのか?また、一般財 団 法 人でも‘ 拠 出された財産’も登記事項ではないならば、財 団 法人の出捐財産について、第 三者に公示する方法が別途あるのでしょうか? 【回答】 「基金制度」は一般社 団 法人に特有の制度です(法人法第131~145 条 )。「基金」とは、 一般社 団 法人(一般社 団 法人の成立前にあっては,設立時社員)に 拠 出された金 銭 その 他の財産であって、 当 該一般社 団 法人が 拠 出者に 対 して法及び 当 該一般社 団 法人と 当 該 拠 出者との間の合意の定めるところに 従 い返還義務(金 銭 以外の財産については、 拠 出 時の 当 該財産の 価 額に相 当 する金 銭 の返還義務)を負うものとされています。基金は、一 種の外部負債であり、基金の 拠 出者の地位は、一般社 団 法人の社員たる地位とは結び付い ていません。そのため、社員が基金の 拠 出者となること自 体 はもちろん可能ですし、社員が
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