법무연구 8권(2020.9)

일본의 법인이 아닌 사단·재단의 규율에 관한 제도 및 / 西山 義裕 427 특별법에 의한 특수법인 등기의 몇 가지 문제에 대하여 基金の 拠 出者にならないこともできます。基金制度は、 剰 余金の分配を目的としないとい う一般社 団 法人の基本的性格を維持しつつ、その活動の原資となる資金を調達し、その財 産的基礎の維持を 図 るための制度です。法人法では、基金制度の採用は義務付けられてお らず、基金制度を採用するかどうかは、一般社 団 法人の定款自治によることとなります。ま た、基金として集めた金 銭 等の使途に法令上の制限はなく、一般社 団 法人の活動の原資と して自由に活用することができます(なお、一般財 団 法人には基金の制度は設けられてい ません)。 一方、「基本財産」については、法人法172 条 2項において「理事は、一般財 団 法人の財産 のうち一般財 団 法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定款で定めた基 本財産があるときは、定款で定めるところにより、これを維持しなければならず、かつ、こ れについて一般財 団 法人の目的である事業を行うことを妨げることとなる 処 分をしては ならない。」と規定されているのみです。この「基本財産」の定款の定めは、一般財 団 法人が 個 々 の事情に 応 じて任意に設けるものであり、例えば、設立時に 拠 出された財産や一般財 団 法人の存 続 のために確保すべき純資産が 当 然に「基本財産」に該 当 するものではありま せん(もちろん、設立時に 拠 出された財産を基本財産と定めることは可能です)。 なお、一般財 団 法人への出捐財産の公示の制度は存在しません。 ⑵ 一般社 団 法人、一般財 団 法人、NPO法人登記において、資産 総 額を登記事項から除い た理由についてご 説 明お願いいたします。 【回答】 法人法施行(2008年12月1日)後は、一般社 団 法人においては、定時社員 総会 の終結 後 遅滞 なく、一般財 団 法人においては、定時評議員 会 の終結後 遅滞 なく、貸借 対 照表(大 規模一般社 団 法人にあっては、貸借 対 照表及び損益計算書)を公告しなければならない (法人法128 条 1項、199 条 )とされましたので、資産の 総 額が非登記事項となりました。

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