「한국 재판의 IT 관련」에 관하여 / 박해현 437 「韓国裁判のIT関連」について パク・ヘヒョン Ⅰ. 序論 1. 韓国電子訴訟の特徴1) ⑴ 特別法による電子訴訟の運営 韓国の電子訴訟が本格的に始まったのは、特別法「民事訴訟等における電子文書の利用等 に関する法律(以下「民訴電子文書法」という)の制定されながら始まった。 2000年代初めに入って電子訴訟関連立法とシステム構築のための準備が始まり、 2010.3.民訴電子文書法制定を皮切りに2010.4.特許電子訴訟、2011.5.民事本案電子訴訟、 2015.3.民事執行および非訟手続き電子訴訟実施に至るまで、上記法制定当時予定した5年 の期間内に刑事訴訟法を除く全分野で電子訴訟システム構築が完了した。 ⑵ 強固なICT環境構築の裏付けと韓国国民の気質 1990年代、米国やシンガポールなど英米法系国を中心に電子訴訟が始まる頃、海外電子 訴訟の動向を把握した裁判官らは、外国の電子訴訟施行の事例を国内に紹介し、韓国のIMF 通貨危機状況において情報通信産業を経済復興の主要軸とし、その一環として全国単位の 超高速情報通信網の設置事業を政府主導で施行した結果、2002年基準で韓国のインター ネットユーザー数は約2,500万人、そのうち超高速通信加入者が約1,000万人、PC保有台数 1) チョン・ヒュジェ成均館大学法学専門大学院教授、司法政策研究院の研究叢書(2022-10)、2022. 5. 20. 発刊
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