법무연구 10권(2024.03)

440 법무연구 제10권 (2024. 3.) 電子訴訟は単に訴訟資料提出の便宜を図り、紙記録の保存費用を節減するためのもので はなく、迅速かつ効率的な権利救済と法廷中心の期日運営による司法正義を目指すもので あった。 ⑵ 次世代電子訴訟の準備 - システム中心の改善 一方、大法院は2024年までに現在の電子訴訟システムをユーザー親和的にアップグ レードする「次世代電子訴訟」を推進中だが、これは電子訴訟を成す2つの軸である①シス テムと②制度中「システム」側面に重きを置いた改善方案である。 電子訴訟においてシステムと制度を明確に区分しづらい側面もあるが、法令等規範的 な事項だけでなく、広く見て電子訴訟の下で行われる弁論、証拠調査等実務運用を包括す る意味の制度よりはシステム的改善方案により重点を置いたものと評価される。 Ⅱ 韓国民事電子訴訟の現状 1. 民事本案電子訴訟施行以後の展開 2010年特許電子訴訟、2011年民事本案電子訴訟が民訴電子文書法と規則に定めるとおり に始まって以来、2013年1月21日家事・行政電子訴訟、2013年9月16日保全処分電子訴訟、 2014年4月28日倒産(回生、破産)電子訴訟、2015年3月23日民事執行及び非訟電子訴訟があら かじめ定められた手順に従って順次施行された。 2. 統計の推移 次の2つの表のうち、上の〈表1〉は2012年から2020年まで第1審に受け付けられた民事 本案の全事件。すなわち紙訴訟と電子訴訟事件の数を合算したものであり、下の〈表2〉は同 期間に第1審に受け付けられた電子訴訟事件のみを集計したものである。

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