법무연구 10권(2024.03)

442 법무연구 제10권 (2024. 3.) ることになったのだ。 これに関連して、民事本案訴訟の両当事者のうち、いずれか一方のみが電子訴訟に同意 して電子記録に進む事件(いわゆる「片面的電子訴訟」という)において、電子訴訟非同意者 は紙書類を提出し、それに対する送達も郵便送達方式で行われるため、電子訴訟の趣旨が 半減した。 電子記録事件において電子訴訟同意をしていない当事者が電子訴訟同意をするように なれば(双方同意)、すべての送達業務が電子的に行われ、紙文書の電子記録化によるス キャン、文件分類など一連の工程が減ることになり、電子訴訟による業務の非効率性を改 善することができる。 これらの趣旨から、民訴電子文書規則第4条第4項は、電子記録事件の裁判長をして、期日 における口頭勧誘、訴状副本等書類送達に伴う勧告文送付等の適正な方法により当事者に 電子訴訟同意をすることを勧告できるよう定めている。 <表3> 民事本案第1審 電子訴訟のうち双方同意事件の数(2012∼2020) 双方同意事件数 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 合計 13,821 27,185 46,438 69,902 81,062 86,798 111,536 122,676 135,726 合意 5,287 10,154 17,698 17,469 18,336 19,348 22,522 24,091 26,157 単独 6,269 12,791 21,561 37,386 42,220 39,948 48,515 52,849 56,303 少額 2,265 4,240 7,179 15,047 19,506 27,502 40,499 45,736 53,266 法院行政処が発刊する公式統計資料である司法年鑑でも毎年民事本案電子訴訟のうち双 方同意事件数を公表しているが、上記〈表3〉の記載によると、民事本案第1審電子訴訟にお いて双方同意事件数は毎年着実な増加傾向にある。 電子訴訟のうち双方同意事件の割合を見ると、 ① 2012年には合意32.5%、単独9.9%、少額0.7%、合計3.5%だったが、

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