「한국 재판의 IT 관련」에 관하여 / 박해현 447 4. 今後の課題 法院、検察など司法機関の必要性提起と民事電子訴訟を通じて電子化による透明性・効率 性向上を経験した弁護士協会など外部団体の要求、国民的世論に支えられ刑事電子訴訟の 立法が試みられ、ついに2021.10.19.法律第18485号で「刑事手続きにおける電子文書利用 等に関する法律」が制定·公布された。 これによると、①早ければ2024.10.20. ②遅くとも2026.10.20までには刑事電子訴訟 が開始されなければならないため、法院は2024年7-12月期に完成予定の民事訴訟等に関 する次世代電子訴訟システムの構築とともに刑事電子訴訟システムの構築という重要な 課題を与えられることになった。 Ⅳ. 電子訴訟制度の改善及び発展方案 1. 大陸法系国の電子訴訟の現状 米国は世界で初めて、シンガポールはアジアで最初に電子訴訟を施行した国であるだ けでなく、2010年代半ばには自国の電子訴訟システムのアップグレード作業をそれぞ れ成功させた一方、伝統的に韓国民事訴訟に大きな影響を及ぼしてきた大陸法界に属する ドイツや日本は電子訴訟の施行が相対的に遅れている方だ。 ドイツは電子訴訟の導入に向けた民事訴訟法(ZPO)の改正作業はすでに完了している が、電子訴訟システムは、それぞれの州(Land)ごとに未だ準備中か、試験的に実施中であ り、ドイツの民事訴訟法(ZPO)によると、弁護士などの電子的書類提出は2022.1.1.から義 務化され、各級法院の電子記録管理義務は2026.1.1.から発効される予定である。 一方、日本では法務省が2022年1月28日、「民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する要綱 案」8)を対外的に公表するなど、最近になって、電子訴訟の導入に積極的な姿勢を示してお
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