448 법무연구 제10권 (2024. 3.) り、これまで日本は電子訴訟に関する外国の状況を綿密にモニタリングするだけでな く、自国での電子訴訟の施行に慎重な姿勢を示してきたが、今回の民事訴訟法改正要綱案を 見ると、特別法を制定して電子訴訟を施行した韓国とは異なり、「電子訴訟を民事訴訟の基 本形」と設定し、これを中心に民事訴訟手続き全般を改革しようという大胆な意志がうか がえ、ドイツと両国は確実性と安全性、信頼性などに重点を置く社会的雰囲気により新た な制度導入において、十分な検討と緻密な準備を経て施行しようとする点で共通的であ り、両国とも制度的な面で韓国と異なって基本法である民事訴訟法をすでに改正したか、 または改正しようとする手続きを進めており、その主な内容がすでに公開されている 状況である。 2. 電子訴訟を中心とした民事訴訟法体系の変革 電子訴訟の根拠法律について韓国が基本法人民事訴訟法改正ではなく特別法制定に方向 を定めたのは、IT産業の発達と司法情報化の発展により電子訴訟システムを運用するの に十分な物的環境が造成された状態であり、基本法改正を試みる過程において発生する時 間的損失を最小化し、各手続き別施行時期を法施行後一定期間内に終えることを義務付け ることにより、根拠法律の立法から電子訴訟の各手続き別施行までわずか5年(2010年か ら2015年)という短期間ですべての事業を終えることに大きく寄与した。 しかし、電子訴訟がすでに定着段階に入って民事本案事件のうち電子訴訟割合が90%前 後を記録しており、今後その比重がさらに大きくなると見込まれる現時点においては、 電子訴訟を継続特別法として規律するか否かについて再検討する必要があり、すでに電 子訴訟が民事訴訟の主流となった以上、紙訴訟を前提に立法化された民事訴訟法は実際の 訴訟現実に対する規範力を十分に発揮できない状況となり、むしろ民訴電子文書法に規定 された電子文書提出、電子的送達、電子記録化、電子証拠に対する証拠調査などが民事訴訟 の標準となってしまった。 8) 司法政策研究院研究叢書(2022-10)、97.
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