450 법무연구 제10권 (2024. 3.) の中では考えられなかった様々な問題が登場しており、今後もそうなるであろう。 3. 電子訴訟を包括する民事訴訟法改正の必要性 現行の民訴電子文書法の電子訴訟関連規定を民事訴訟法に編入させる方向で法改正がな されれば、一旦二つの方法が上程可能であるが、そのうち一つは電子訴訟に関する条項を 同じ主題を扱う民事訴訟法の各編制に分けて挿入する形態の改正案(いわゆる"分割案")で あり、もう一つは民事訴訟法に電子訴訟に関する別途編制を新設して該当側に電子訴訟に 関する規律を全て盛り込む形態の改正案(いわゆる"統合案")である。 現行の民訴電子文書法には伝統的民事訴訟法の規律内容ではなく、電子訴訟システムの 設置·運営に伴う特殊な規定(第4条「電算情報処理システムの運営」、第6条「ユーザー登録」、 第7条「電子署名」、第10条「事件記録の電子文書化」)が多数存在し、このような規定は、電子 訴訟の手続き進行および運用に欠かせないため、電子訴訟規定を民事訴訟法に置くにおい て、これらの条項を除いて伝統的な民事訴訟関連条項だけを移すことは適切ではない。 また、民訴電子文書法上、伝統的な民事訴訟領域に属する電子送達や電子証拠調査、訴訟費 用納付等に関する各条文を見ると、「電子文書」、「電算情報処理システム」、「登録ユーザ」等 の用語がやむを得ず使用されるが、これらの用語は既存の民事訴訟法では見られないた め、民事訴訟法に電子訴訟に関する別途の編制を新設し、その冒頭に電子訴訟関連用語の 「定義」条項を置き、以下に電子送達、電子証拠調査、訴訟費用納付等に関する規定を設ける ことが文理的において自然であるため、電子訴訟を包括する方向で民事訴訟法を改正する にあたっては、上記二つの方案のうち統合案を採択することがより合理的だという見 解11)があり、シンガポールもこのような統合案を採択している。 11) 司法政策研究院研究叢書 (2022-10)、199.
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