법무연구 10권(2024.03)

472 법무연구 제10권 (2024. 3.) 「財産管理業務関連」について 蒔山 明宏 (Makiyama Akihiro) 1. 財産管理業務(不在者財産管理人、相続財産管理人、遺言執行者)について ⑴ 日本の司法書士の役割 私の発表では、各種財産管理人のうち、民法によって規定される不在者財産管理人、相続 財産管理人及び遺言執行者について説明いたします。 我が国の民法では、不在者財産管理人は、第一編総則の第二章人、その第5節に不在者の財 産の管理及び失踪の宣告として規定され、第25条から第29条までが定められていま す。 相続財産管理人は、第5編親族の第6章相続人の不存在として第952条に規定され、次 の第953条により不在者財産管理人の規定である第27条から第29条までの規定が準 用されています。 このことから分かるように、不在者財産管理人、相続財産管理人の職務は財産の管理と いう点において基本的に同じであるということになります。 これに対し、遺言執行者は、第5編相続、第7章遺言、第4節遺言の執行として、第1006 条の遺言執行者の指定から第1019条の遺言執行者の解任及び辞任までが規定され、次 の第1020条により第654条の委任の終了後の処分と第655条の委任の終了の対抗 要件の規定が準用されています。 その職務は、遺言の内容を実現することにあり、相続財産の管理その他遺言の執行に必 要な一切の行為をする権利義務を有すると規定されています。

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