법무연구 10권(2024.03)

「재산관리업무 관련」에 관하여 / 蒔山 明宏 473 日本では、社会現象ともなった長期相続登記等未了土地問題により、2018年に「所有者 不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が成立したこともあり、相続に関する関 心が非常に高まりをみせています。また、司法書士制度が今年で制度発足150周年を迎 えたこともあり、当連合会では相続は司法書士へというキャンペーンを張り、全国の司 法書士が相続問題の一環として財産管理問題にも積極的に取り組んでいるところです。 ⑵ 裁判所で司法書士が各種財産管理人に選任された現況 不在者財産管理人、相続財産管理人の選任は、家庭裁判所により行われますが、管理人とな るための要件の規定は定められてはいません。裁判所のHPによれば、不在者財産管理人 として「資格は必要ありませんが、財産管理人は、不在者の財産を管理するために選ばれ るものですので、職務を適切に行えることが必要です。通常、不在者との関係や利害関係 の有無などを考慮して、適格性が判断されているようです。場合によっては、弁護士,司 法書士などの専門職が選ばれることもあります。」との記載があり、相続財産管理人も同 様の内容となっています。 基本的には、裁判所が選任する財産管理人の多くが弁護士又は司法書士であると思われ ます。ただし、特に都市部においては、司法書士が選任されるケースは少なく、多くが弁護 士であるようです。 因みに、私が所属する神奈川県司法書士会(神奈川県は東京都に隣接し、横浜市、川崎市等 を擁する県で、所属会員数は令和4年6月1日現在で1,233名と全国で4番目に多い 会です。)では、10年前に司法書士による不在者財産管理人、相続財産管理人の増員を目的 として、専門の研修会を開催し、研修受講修了者からなる財産管理人候補者名簿を作成し、 その名簿を家庭裁判所に提出し、家庭裁判所はその中から財産管理人を選任するという関 係を結びました。非常に良好な関係でしたが、あるときから突然選任されなくなってし まいました。 一方、遺言執行者は、遺言による指定又は指定を第三者に委託することができるため、遺 言に関する業務を受任する弁護士、司法書士、行政書士、税理士等の様々な専門家が就任し ているようです。もちろん遺言者が執行者として親族を指定するケースもあります。遺

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