법무연구 10권(2024.03)

474 법무연구 제10권 (2024. 3.) 言による遺言執行者がいない場合、又はなくなったときは、家庭裁判所が利害関係人の請 求により選任します。 遺言執行者には欠格事由が定められており、未成年者及び破産者は、遺言執行者となるこ とができないとされています。 最高裁判所が刊行している司法統計によると、令和3年度の不在者の財産の管理に関す る処分は8,294件、相続財産管理人選任等は27,208件、遺言執行者の選任は2,6 91件となっています。ただし、遺言執行者は、家庭裁判所の関与なく、遺言書により定め られるケースがほとんどであろうと思われます。 ⑶ 高齢者又は一人暮らし世帯の死後の事務委任に対する契約事例及び相続 人不明の場合、相続登記の処理実務 死後事務委任契約は、もともと成年後見の業務を行っていた際に大きな議論となりまし た。成年被後見人が死亡した場合には、成年後見は当然に終了し、成年後見人は原則として 法定代理権等の権限を喪失します。しかし、実務上、成年後見人は、成年被後見人の死亡後も 一定の事務(死後事務)を行うことを周囲から期待され、社会通念上これを拒むことが困 難な場合があるといわれていました。 成年後見終了後の事務については、民法第874条において準用する第655条(遺言 執行者でも準用されています。)等の規定がありましたが、これにより成年後見人が行う ことができる事務の範囲が必ずしも明確でなかったため、実務上、成年後見人が対応に苦 慮する場合があるとの指摘がされていました。 これを受け、「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改 正する法律」が平成28年10月13日に施行され、成年後見人は、成年被後見人の死亡後に も、個々の相続財産の保存に必要な行為、弁済期が到来した債務の弁済、火葬又は埋葬に関 する契約の締結等といった一定の範囲の事務を行うことができることとされ、その要件 が明確にされました。 これに対し、成年後見を前提としない場合にあっては、以前より委任者の死亡による委 任契約の終了の例外として、判例によって認められてきたといった経緯があります。 契約の内容に関しては、基本的には、葬儀・納骨、家財道具の処分、役所等への届け出が中

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