「재산관리업무 관련」에 관하여 / 蒔山 明宏 475 心となっていると思われます。 具体的な事例の代わりに、死後事務委任契約や不在者財産管理人に関係する東京高裁の判 例がありましたので、そちらを紹介いたします。 【事案の概要】 ⑴ Cは、不在者の子である。Cは令和2年に死亡したが、法定相続人は不在者のみである。 ⑵ Xは、C死亡の前日に、Cとの間で死後事務委任契約及び家屋管理契約(以下、これらの 契約を併せて「本件各契約」という。)を締結した。死後事務委任契約は、Cの死亡後、C 名義の預貯金を解約し、解約金を受領すること等を委託し、家屋管理契約は、Cの生存 中及びその死亡後、Cが賃借する建物の管理等を委託し、いずれもXが所定の報酬を 取得するものである。 ⑶ 不在者は西暦1910年生まれの男性である。 ⑷ Xは、本件各契約を締結したことにより、不在者の失踪宣告に関する申立権を有する として、失踪宣告の申立てをした。 ⑸ 原審は、失踪宣告をすることについて、単なる債権者・債務者は利害関係人に該当し ないとして失踪宣告の申立てを却下した。 ⑹ これに対し、Xが抗告を申し立てた。 【主 文】 本件抗告を棄却する。 抗告費用は、抗告人の負担とする。 【理 由】(抜粋) 不在者の財産管理については、請求権者として利害関係人の他検察官が規定されている のに対し、失踪宣告については、請求権者は利害関係人に限られ、検察官は規定されてい ない。これは、不在者の財産管理は、不在者本人の財産の保護のための制度であって、公 益的観点から国家の関与が容認されているのに対し、失踪宣告は、不在者について死亡 したものとみなし、婚姻を解消させ、相続を開始させるという重大な効力を生じさせ
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