476 법무연구 제10권 (2024. 3.) るものであるところ、遺族が不在者の帰来を待っているのに国家が死亡の効果を強要 することは穏当ではないという理由に基づくものである。そうであれば、民法30条 1項の規定する利害関係人については、不在者財産管理人の請求権者におけるそれより も制限的に解すべきであって、失踪宣告をすることについての法律上の利害関係を有 する者をいうと解するのが相当である。 これを本件についてみると、抗告人はCに対する債権者であって、不在者がCを相続し たことを前提として不在者に対する債権者になる可能性があるにとどまるから、不在 者につき失踪宣告をすることについて法律上の利害関係を有するとはいえない。 Cに対する債権者であるとして、Cの相続人である不在者に対して弁済を求める必要 があるというのであれば、不在者について不在者財産管理人の選任を申立て、不在者財 産管理人との間で権利義務の調整を図れば足りるのであり、不在者について失踪宣告の 申立てを行う必要があるとうことはできない。また、不在者財産管理人は、抗告人との 権利義務の調整のために必要がある場合には、不在者につき失踪宣告を請求することも できるのだから、このように解することにより抗告人に特段の支障が生ずるともい えない。 したがって、抗告人の主張は採用することができない。 この判例を紹介した「判例時報」という書籍では、その解説者(仮名)が「不在者財産管理 人の職務は、不在者の財産を適切に管理することであって、当然に不在者について失踪宣 告ができると解すべきではないように思われる。『遺族が不在者の帰来を待っているの に』、不在者財産管理人が失踪宣告の申立てをすることは穏当を欠く。本決定のように不在 者財産管理人はその必要がある場合に不在者について失踪宣告の申立てをすることがで きると解すべきであろう。」と記しています。 不在者財産管理人の業務の終了は、①不在者が見つかる②財産管理人が選任された③管理 財産が無くなった④不在者の死亡が確認された⑤不在者に失踪宣告がされたこととなっ ているため、家庭裁判所からは不在者財産管理人に対し、失踪宣告をそれとなく勧められ ることもあるようですが、親族の心情を考えると非常に悩ましい問題です。 そのようなケースでは、親族からの上申書を提出することにより、又は最終的に金銭管
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